患者の立場で見た場合、保険診療は非課税なので消費税はかかりませんが、自由診療には消費税がかかることになります。 「保険診療には消費税がかからない」という認識自体が患者である消費者に行き渡っていないという現状がありますので、この点はしっかりと理解しておく必要があります。 保険診療は非課税(消費税がかからない) 自由診療(保険適用外診療、健康診断など)は課税(消費税がかかる) そして厚生労働省は医療機関の消費税負担を減らすため、消費増税のタイミングで診療報酬と薬科の値上げを実施します。 医療機関の消費税、課税・非課税・不課税の区分がポイント ※最終更新日:2020年6月1日 全体像を把握しやすくするために、q4と統合し、再編成しました。 私は医療経営に専門特化した税理士として、仕事柄、医療機関の 消費税法では「医療の給付等」については非課税としており、その具体的な範囲についても関係法令で規定しています。 どちらかというと、課税されるのものの方がイメージが付きやすいかもしれません。
医療経営に専門特化した税理士Contents 私は医療経営に専門特化した税理士として、仕事柄、医療機関の消費税を計算することがよくあります。そして、お客様からもちろん、いろいろなご提案をするのですが、大前提として、そこで、今回は課税になるものには、当然、一定のルールがあります。ただ、専門家(=税理士)でもない限り、具体例で覚えてしまった方が圧倒的に効率的です。要するに、自由診療収入と考えるとイメージしやすいと思います。対して、非課税となるものは簡単です。というより、医療機関の売上はほとんど非課税です。介護も含めて列挙しましたが、収入の8〜9割は非課税売上となる病院がほとんどです。ご相談が多いのが、介護事業に関する課税・非課税の区分です。細かく見ていくと例外もありますが、基本的に居宅系・施設系は非課税とお考えください。グループホーム・ショートステイ・介護老人保健施設の利用料等・・・。ただし、利用者自身による特別の居室・食事・贅沢品等は課税となります。居宅系・施設系が非課税になるのは、保険診療などもそうですが、命・健康・生活など生きていく上で根幹となるものであるからです。利用者の選択によるものまで、対象とはなりません。消費税の重要ポイントのひとつは、課税・非課税の区分です。医療・介護の場合、コツがあります。売上は非課税が原則なので、これが1番簡単です。ここからは、支払う時、つまりまず、消費税のかからない方から見ていきます。「給料」「賞与」「退職金」「役員報酬」「社会保険料」「保険料」「税金」「医師会等の通常会費」「減価償却費」・・・など。なぜ、消費税がかからない方から見ていくかというと、圧倒的にかかる方が多いからです。消費税がかからないものを非課税仕入、消費税の対象とならないものを不課税仕入と言ったりしますが、税金計算上の取り扱いは変わらないので、専門家でもない限り、そこまでは気にする必要はありません。非課税仕入と不課税仕入以外全て、と考えるのが早いです。「薬品費」「診療材料費」「リース代」「通信費」「飲食代」「水道光熱費」「広告宣伝費」「委託費」・・・など多数。言われてみれば、何かの支払いをする時は、消費税込みで支払っているはずです。消費税の重要ポイントである課税・非課税の区分ですが、売上・仕入を通じて考えるとこうなります。【売上は非課税がほとんどなので、課税売上を覚える】【仕入や経費は課税がほとんどなので、非課税・不課税を覚える】医療経営に関係するものについて、課税・非課税の区分が分かるだけで、大まかな消費税の概要を把握することができます。そして、非課税や不課税であるにも関わらず、課税として申告し、多額の納税をしているケースも散見されます。特に介護事業は間違えの多い業種になりますので、専門家の指導のもと、無駄のない申告をするようにしましょう!医療経営に特化した税理士として、将来にわたって支えになるという総合支援に価値を見出し、お客様が現場の医療に専念できるように、信頼関係を最重要視しています。医療経営に特化した税理士、「医療経営 中村税理士事務所」です。 ボタン2013.03.01昨日の大阪は日差しが暖かく、春が一気に近づいてきたように感じましたね。今日から3月です。 消費税率が来年2014年4月に8%、2015年10月に10%に引き上げが予定されているので、消費税に関する議論を新聞、テレビ等で多く見かけるようになっています。引き上げ時期まであと1年と少しですね。消費税率の引き上げといっても、消費税がかからない取引があります。身近なものでは「医療費」が思い浮かぶのではないでしょうか?今日は、そんな医療費の消費税についての話。 簡単に言ってしまえば、次のような分け方です。 消費税法では「医療の給付等」については非課税としており、その具体的な範囲についても関係法令で規定しています。どちらかというと、課税されるのものの方がイメージが付きやすいかもしれません。消費税がかかる医療費は以下のようなものです。患者の希望によって保険算定額を超える部分(差額ベッド代等)自由診療(美容整形、人工妊娠中絶、健康診断・人間ドック、予防接種、生命保険会社からの審査料)医療相談料(健康相談、健康指導、機能訓練、診断書作成料)歯科自由診療(金属床義歯、歯科矯正等)地方公共団体等から委託を受けて行われる老人保険法の健康診査及び母子保健法の妊婦・乳児の健康診査柔道整復師・鍼灸師・マッサージ師の施術で療養費の支給外のもの200床以上の病院の初診料・診察料のうち特別料金部分、その他自由診療健康診断費用や、インフルエンザ予防接種の費用などは消費税が課税されます。また、歯科の自由診療なども消費税が課税されます。特に意識しなかったかもしれませんが、領収証を見るときちんと課税されているんですね。 なぜ医療費が非課税か。社会政策的な観点で非課税ということですが、つまり、医療費は消費税の課税がなじまない、ということです。国民の理解が得にくいですよね。ただ、自分が選んで差額ベッド代を支払うことや自由診療を受けることに関しては課税しますよ、ということです。予防接種や健康診断については、医療費抑制の観点から消費税非課税、医療費控除の対象となってもよいのではないかと思いますが、治療ではないので現状では消費税課税、医療費控除の対象外なのです。 消費税が非課税なら、税率引き上げに関係ない?と思われるかもしれません。患者は非課税ですが、その分医療機関が消費税を負担する仕組みになっています。税率引き上げは医療機関にとって大きな負担であり、なんらかの対策が必要との議論がされています。 医療費と消費税。少し興味を持って頂けたら嬉しいです!2013.03.01
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