美白 薬事法 言い換え

?」と思ってしまいますよね……。ちなみに、後ほど触れますが、例にある「改善」もNG表現です。ターンオーバーを活性化というのもよく見かける表現ですが、どちらも化粧品の効能効果の範囲を超えてしまうのでNGになる可能性が。特に記事が商品に直接絡む場合は、生理作用に触れる記述は避けたほうがよいでしょう。化粧品に対する反応には個人差があります。「天然の成分を使っているから安心」「安全な成分を使用」など、むやみに安全性を保証してはいけません。言及できるのは、使用感まで。「さっぱりとした使用感なので、ベタつきが苦手な方にもおすすめです」ならOKです。回復、改善、治癒を示すような表現を使うことはできません。同時に、回復を表す言葉を使わなくても、特定の病名を表記するとNGとなる場合があるので注意しましょう。では、「肌の疲れをいやす」はどうでしょうか? 実は、これもNG表現。肌の疲労回復を匂わせる表現は、薬事法で認められていません。美容案件でよくお目にかかるサプリメント。薬事法で規制されるのは、「化粧品」「医薬部外品」「医薬品」「医療機器」の4つなので、サプリメントは本来ならば対象外。ただし、医薬品のような表現を使うと薬事法違反となりますので、やっぱり薬事法に関係します。サプリメントは、あくまでも食品です。飲むタイミングを指定したり、服用といった言葉を使ったりすると、医薬品のようなイメージを与えてしまいますので注意しましょう。化粧品における美白表現は、「メーキャップによって白く見せる」ことまで。美白と聞くと、メイクで白くなるというより、色白な肌をイメージしませんか? 肌そのものが白くなると思わせるような表現はNGです。ただし、薬用化粧品になると表現できる範囲が少し広がります。ドキッとする表現ですが、薬事法では不安・不快感を与えるおそれのある表現は、規制の対象となることがあります。薬事法が絡む案件に限らず、読者の不安を煽って誘導するのではなく、ポジティブな行動をサポートできるような記事が好ましいですね。アンチエイジングもNG表現。老化をストップさせてくれるようなイメージがありませんか? 同じエイジングでも、「エイジングケア」ならOKになることも。ただし、年齢に合わせたお手入れという意味で使う場合に限られます。肌の奥とはどこのことでしょう? でも「奥深く」なんていわれると、なんだかよさそうな感じがしてしまいますよね。ここがポイント。なんだかよくわからないけれどよさそうだという表現は、薬事法で引っかかることが多くなります。化粧品の浸透について言及できるのは、角質層まで。細胞分裂がほとんど行われていない表皮の角質層への浸透であればOKです。ちなみに、細胞に関する表現もNGになりやすいので注意しましょう。デトックス、これもよく見かける言葉ですよね。「心も身体もデトックス!」なんてキャッチーな言葉も見聞きしますが、デトックスも代表的なNG表現。デトックス=解毒であり、定められた効能効果の範囲を逸脱してしまいますので、安易に使わないようにしてくださいね。ご紹介した例は、ほんの一部。NGになりうる表現は、まだまだたくさん存在します。サプリメントはあくまでも食品であり、化粧品は「人体への作用が緩和なもの」と定義付けされています。案件によっては、腸や胃といった部位を表記したり、成分の作用に言及したりするだけでアウトになることも。余談ですが、以前ビタミンについての記事をたくさん書くというお仕事をお受けしたことがあります。原稿のテーマもすでに指定されていたのですが、「ビタミンのはたらき」というテーマの原稿について、薬事法への抵触を避けるため「ビタミンのはたらきに触れずに書いてください」とクライアントから指示されて、さすがに頭を抱えてしまいました。何度も原稿を戻されて、何をどう書けばよいのかわからなくなったとき、ふと思ったのです。「あれ? そもそも、なんではたらきに触れたらダメなんだっけ? 美容・コスメ系記事のライティングにつきまとう薬事法。「薬事法に抵触する表現に注意して」といわれても、一体何にどう注意すればよいのかわからないことも多いのではないでしょうか? 代表的なng表現例をご紹介しながら、薬事法との付き合い方を模索したいと思います。 今回は「薬機法(薬事法)とライティング」についてまとめてみました。 健康・美容関連の記事作成でお困りの方は参考にしてみてください。 1. ライター yokke76 2019年9月20日, 12:57 午後 7.2k ビュー ?」そう思った途端、記事の方向性がみえました。私が考えるべきは、いかに薬事法に触れない表現を使うかではなく、いかに読者にとって有益な情報を伝えるかだったのです。そうして提出した記事は、すぐにOKのお返事をいただけました。薬事法は、消費者を守るためのものです。キャッチーな言葉で変に関心を煽ったり、根拠のない効果を保証したりすることは、消費者の不利益につながります。これもダメ、あれもダメ……と考えると何を書けばよいのかわからなくなってしまいますが、そこは発想の転換。読者に対して誠実な記事を書けば、自然と薬事法に抵触する表現を避けることができるのではないか、そう私は思っています。今回は、化粧品やサプリメントに直接絡む媒体での表現についてご説明しましたが、そうした商品の取り扱いがない媒体ではまた規制の度合いが変わってくるので、いろんなサイトをみて研究するのもおもしろいでしょう。化粧品のCMや広告をみる目も、きっと変わってくるはずです。ぜひ薬事法を味方につけて、記事のクオリティアップに役立ててくださいね。  2019/09/192019/08/302019/08/15運営会社 株式会社イノーバ Copyright (c) 2015 Innova, Inc. All Rights Reserved. TECHNIQUE 美容・コスメ系記事のライティングにつきまとう薬事法ここでは、特に「化粧品」や「サプリメント」が絡む媒体でのライティングにおいて、代表的なNG表現例をご紹介しながら、薬事法との付き合い方を模索したいと思います。「効果」は便利な言葉なので、「おすすめ」くらいの感覚で使ってしまいがち。ただし、安易に効能効果に言及すると薬事法に抵触するおそれがあり、注意したい表現です。効果という言葉には、どこか人の興味を掻き立てる力があります。効能効果に言及することはもちろん、効果という言葉を使うこと自体にも慎重になる必要があるでしょう。化粧品で使える範囲は、以下サイトにある別表第1の通り。「たったこれだけ!

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