せクハラ 職場 言葉

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、近年ニュースでも多く報道される労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。 2020/05/122020/05/112020/05/02 © 2020 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】 「労働問題弁護士ガイド」は、弁護士法人浅野総合法律事務所が運営し、弁護士が全解説を作成する公式ホームページです。 セクハラになる言葉とは? 職場においてその 言葉や発言がセクハラになるかどうかの判断は相手が不快に思うかどうか で決まるので、「そんなつもりはなかったのに・・・」という認識不足で、知らない間に加害者になっているといったケースも少なくありません。 職場でのセクハラを受けた場合、どこからがセクハラなのか判断できますか? この記事ではどこからが違法に当たるセクハラなのか?そして受けた時の対処法をまとめています。 セクハラに悩むすべての方に必見の内容です! 職場のセクハラのボーダーラインは、今と昔では大きく変わってきています。どのような言動がセクハラになるのでしょうか。なぜ職場からなくならないのでしょうか。事例から学んでいきます。 「セクハラ」と一口に言っても、強姦罪や強制わいせつ罪にあたるような違法性の強い悪質なものから、会社内で話し合いによって解決すべき軽度のセクハラまで、様々あります。 意に反して肉体関係を強要するなど、レイプにあたるような悪質なセクハラの場合、「同僚や上司に相談」では解決せず、労働問題に強い弁護士に依頼し、裁判所で解決しなければなりません。 これに対して、軽度のセクハラ、嫌がらせの場合には、会社内で上司、社長、同僚などに相談し、加害者に注意してもらうことによって解決できるケースも少なくありません。 相談によっ ... こうした、当人に向けられてないような場合でも、職場環境が著しく阻害され、職務に影響する場合は「セクハラ」と認定されます。 ただ、デスクに何を貼ろうが個人の自由だし気にする方がどうかしている、男同士の会話(雑談)を勝手に聞いている方が悪い、などの言い分もある程度は理解できます。 会社勤めをしている労働者の方が、仕事の中で、特に頭を悩ませるのがセクハラ問題です。「セクハラでは?」と疑問、不安に思うことは多々あれど、なかなか相談できない方が多いのではないでしょうか。 手っ取り早く上司に相談し、解決できれば良いですが、加害者が上司であり人事評価に関わるケースなど、「会社での立場上セクハラ被害を訴えられない」、「どんなに説得してもセクハラをやめてくれない」というお悩みも少なくありません。 実際、厚生労働省の統計でも、次の通り、セクハラに関する是正指導の件数は年々増加しています。 (引用元 ... 男性から女性に対しては 「胸が大きい」 「ブス」 女性からのセクハラの言葉. セクハラとはどこからがアウトな発言なのでしょうか。法律ではセクハラは性的発言・行動によって就業環境を害することなどが挙げられていますが、具体的な行動は記載されていません。そこで、職場でよくある言動がどこからセクハラにあたるのかご紹介します。 言葉(発言)によるセクハラ(セクシャル・ハラスメント)は昔から問題とされ、慰謝料請求された事件や犯罪に発展した事件が多数報道されているにもかかわらず、いっこうになくなりません。セクハラ発言の多くは、加害者側が、自分の発言をセクハラと認識していないことによって引き起こされるからです。被害者側が不快に感じれば、どのような発言もセクハラになってしまうのでは?という曖昧さも原因の1つです。しかし、セクハラ発言による被害を減らすためには、全ての人が、自身が加害者とならないように、セクハラとなり得る発言の具体例を知っておいていただく必要があります。今回は、セクハラの基本的な知識と、セクハラになり得る発言や言葉の具体例を、セクハラ問題に精通した弁護士が詳しく解説します。目次セクハラ(セクシャル・ハラスメント)とは、職場内における性差別的な発言や性的な言動による嫌がらせのことをいいます。今回は、この中でも特に無意識におこりやすく、対策の難しい「セクハラ発言」について解説します。セクハラにあたる行為は、発言だけによる場合のみならず、具体的な行為を伴うものもありますが、「発言だけ」だからといって、軽度のセクハラだと断言することはできません。ボディータッチや肉体関係の強要などの行為を伴わなくても、発言だけで、大きな不快感を被害者に与えるセクハラも多くあるからです。セクハラというと、一般的には男性から女性に対する性的な嫌がらせを指していると思われがちですが、セクハラの被害者は女性に限らず、男性も被害者になることがあります。また、同性同士の性的な嫌がらせや、最近話題のLGBTに対する性差別的な言動もセクハラになると考えられています。特に、LGBTなどの性的マイノリティに対しては、「おかま」「ホモ」「気持ち悪い」「男のくせに」など、差別的な呼び方が蔓延しており、これらが差別用語という意味を持つことすら気付かずに使ってしまっている方もいます。セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)が社会問題化しています。「セクハラ」というと、「女性が被害者、男性が加害者」というイメージをお持ちになる方もいますが、これに限られるものではありません。 性(性自 ... 続きを見る男女雇用機会均等法、セクハラ指針では、セクハラを「対価型」、「環境型」の2種類に分類した上で、会社がセクハラに対して対策を行う義務があることを定めています。発言によるセクハラの場合であっても、その発言が、肉体関係などの「見返り」を求めるものであれば「対価型」に、セクハラ被害者の労働環境を悪化させるセクハラ発言であれば「環境型」にあたり、いずれも「セクハラ」であり、違法です。男女雇用機会均等法は、職場内でのセクハラ被害を防止するために、事業主(会社)に対して、職場内のセクハラ対策措置を講じることを義務づけています。また、同法2項に基づいて厚生労働大臣が作成した「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(「セクハラ指針」)には、会社が取るべき具体的なセクハラ対策の方法が詳しく規定されています。発言によるセクハラの場合には、特に監視が難しく、日頃からの会社による「セクハラ発言は許されない。」という指導、教育、啓発が重要となります。セクハラ指針は、セクハラを大きく2つのタイプに分類しています。このセクハラの2分類は、会社がセクハラに対処しやすいように便宜的に設けられたものであり、どちらか一方の類型にカッチリと当てはまらない言動も、相手に性的な不快感を与えるものであればセクハラになる可能性があります。ここまで、セクハラにまつわる基本的な知識を解説しました。上記の解説をお読みになった方は、セクハラが賠償問題や犯罪に発展する違法なものだということを十分にご理解頂けたかと思います。以下では、上記のセクハラの考え方を踏まえて、セクハラになり得る発言の具体例を詳しく見ていきましょう。冒頭でも解説しましたとおり、「セクハラ発言」の具体例、典型例を知っておかなければ、ついうっかり口走った発言が、「セクハラ発言」だととらえられてしまうおそれがあります。上司と部下、同僚同士で食事に行く、という機会はままありますが、仮に交流を深めるためであり他意がなかったとしても、特定の個人を執拗に食事に誘えばセクハラになる可能性があります。毎回誘われる相手側からすると、性的な「裏がある」と不快に感じてしまうことも十分にあり得ます。地位や人間関係からはっきりと拒絶されず、無意識のうちにエスカレートしていた、ということは少なくないので注意が必要です。執拗にセクハラを迫ることもまた、セクハラ発言につながります。特に既婚の方は、「不倫(不貞)」という別の不適切な点もついてまわりますので、絶対にひかえましょう。職場で呼びかけても反応しないときに肩を叩く、少し退いてほしいときに腕に触れる、と場面は多いでしょう。しかし、何気なくしていることでも、回数が増していけば「わざと触っている」という性的不快感を相手に与えかねません。お酒の席などで抱きついたり寄りかかったりするのは論外です。用事があるときは、まずは声をかける、相手の正面に回る、などの工夫を心がけましょう。仲間内で下世話な話題や卑わいな発言に盛り上がること自体は否定しませんが、時と場合を考える必要があります。特に、職場の女性がいる場で、下ネタをふくむ発言をすることは不適切です。職場や飲み会など、異性がいる場でわい談をすれば、当然居心地は悪くなり、セクハラ被害につながります。お酒がはいるとつい気が大きくなって、不用意なセクハラ発言をしがちな方は注意してください。痴情のもつれや嫉妬心から、「あいつは浮気しているらしい。」「二股らしい。」「淫乱だ。」「ビッチらしい。」「ヤらしてくれるらしい。」などという悪評を流し、相手を職場に居づらくさせる嫌がらせは明らかなセクハラです。「かわいい。」「色っぽい。」「色気がある。」「セクシーだ。」などと、自分はほめているつもりで言っていたとしても、性的な発言は、相手を不快にさせるセクハラ発言にあたる可能性があります。同性同士でもセクハラになりますし、噂を別の人に話して職場環境を更に悪化させるのもセクハラになります。職場は、仕事をする場所です。多少の私語はしかたないものの、無駄話は控えなければなりません。ましてや、その無駄話が、異性にとって不快なものであれば、セクハラ発言につながります。職場で公然と、性生活のことを赤裸々にかたったり、卑猥な発言を繰り返したりすることは、男女いずれが行ったとしてもセクハラ発言にあたります。無意識にセクハラ被害を生み出す典型的なケースの1つなので、注意が必要です。グラビアアイドルのポスターを人の目につくところに露骨に貼りまくったり、アニメやマンガキャラクターのセクシーなフィギュアを席に置いたりするのも、セクハラになってしまう場合があります。個人的な趣味で置いていても、他人からすれば、ただの破廉恥アイテムにしか見えない、という可能性があります。発言によってセクハラになってしまう典型例として、異性の外見に対して、差別的な呼び方をするケースが挙げられます。例えば、男性から女性に対して、「デブ」、「ブス」、「おばさん」、「貧乳」などの発言をすること、女性から男性に対して、「ハゲ」、「デブ」、「臭い」などと発言することは、いずれもセクハラにあたります。職場で異性のことを呼ぶときは、友人ではないのですから、上司や同僚だけでなく、たとえ部下であったとしても、尊敬をこめて呼ばなければなりません。女性社員に対する「ちゃん」付け、男性社員に対する「くん」付けは、いずれも、敬称にはならず、相手のことを軽んじる発言となり、相手が不快に思えば、性的嫌がらせ、すなわち、セクハラ発言にあたります。職場と私生活(プライベート)は厳格に区別されなければならず、職場の同僚や上司が、私生活について発言をすることが、セクハラ発言にあたってしまうことがあります。特に、私生活(プライベート)に関する発言は、男女の性別によって、不快に感じる発言は異なるため、異性の思いをきちんと理解して発言をしなければなりません。例えば、「行き遅れ」、「○○歳にもなって結婚していないなんておかしい。」、「彼氏といつセックスしたの?」などといった発言は、セクハラ発言にあたり、違法です。ここまでは、職場における不用意な発言によって、セクハラ加害者になってしまわないよう、セクハラ発言の典型例について、弁護士が解説してきました。最後に、万が一セクハラ発言の標的にされてしまったときに、被害者の方がセクハラ発言に対抗するための方法についてまとめておきます。セクハラ発言をすることは、被害者の名誉を損ない、精神的・肉体的な苦痛を与えることから、民法上の「不法行為」に該当することがあります。「不法行為」に該当する過度なセクハラ発言は違法行為であり、被害者は加害者を訴えることが可能です。今回の解説にもあるとおり、セクハラ発言の問題点は、発言をした加害者が、あまりセクハラであると認識していないという点にあります。セクハラ被害者の側から、不快であることを強く伝えなければなりません。もし、会社の上下関係や人間関係から、直接伝えるのが困難な場合には、労働問題に強い弁護士に、お気軽にご相談ください。会社内で話し合いをしてもセクハラ発言が止まらない場合には、会社外の法的手続によって解決する以外にありません。セクハラによって受けた名誉侵害や精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。また、性的行為を強要されたことで身体的ダメージを受けた場合には、治療費などの損害賠償請求も可能です。具体的には、弁護士にご依頼いただき、労働審判や訴訟といった方法によって、セクハラ発言をした加害者と、会社に対して、慰謝料請求を行います。無理やり性交渉をすることが、強姦罪や強制わいせつ罪などの犯罪になるのは当然ですが、セクハラが「発言」だけにとどまる場合であっても、犯罪になる悪質なケースもあります。例えば、セクハラ発言が、名誉棄損罪、侮辱罪にあたる場合が典型例です。また、執拗なセクハラ発言によるつきまといは、ストーカー規制法違反となり、警察に対応してもらうことができるケースもあります。会社のセクハラ対策が不十分なものであれば、上記のセクハラ対策義務や、従業員への安全配慮義務(労働契約法5条)に違反し、会社に対して損害賠償を請求することが可能です。また、セクハラ対策義務が万全でも、具体的なセクハラ被害について、加害者従業員の監視・監督に不備があれば、会社に対する使用者責任として損害賠償請求することもできます。今回は、発言によって行われるセクハラについて、その具体的な発言、言葉と、セクハラ被害者側の対処法を、弁護士が解説しました。セクハラになる発言を挙げていけばきりがなく、今回あげた例はあくまでも「氷山の一角」です。典型例を知ることによって、自分がセクハラ加害者になっていないか、もしくは、その不快な気持ちがセクハラ被害ではないかどうか、よく考えてみてください。セクハラ発言を減らしていくためには、意図せずセクハラ被害を生み出す可能性があることをきちんと認識して、言動に気をつけていかねばなりません。今回の解説をお読みになり、自身がセクハラの加害者、被害者になっているのでは?と感じた方は、セクハラ問題に精通した弁護士にお気軽にご相談ください。弁護士法人浅野総合法律事務所弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区銀座)は、代表弁護士浅野英之(日本弁護士連合会・第一東京弁護士会所属)をはじめ弁護士5名が在籍する弁護士法人。

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